Creatorshead

株式会社クリエイターズ・ヘッドのつぶやき

一般データ保護規則 GDPR

弊社は、IBM社ソフトウェアおよびクラウド製品の販売パートナーをしておりますが、IBM社よりIBM販売パートナー企業向けに「一般データ保護規則 (GDPR) 」への準拠という案内がきました。

 

「一般データ保護規則 (GDPR) 」とは何のことか?よく分かりませんでしたが、どうやらEUにおける個人情報などに対する新たな情報保護セキュリティ規定のようなもののようです。

 

「一般データ保護規則 (GDPR) 」を調べてみると、

個人・法人にかかわらず、昨今個人データおよび個人データの保護の重要性が高まっております。ご承知かと存じますが、EUにおいて 2018年5月25日施行の「一般データ保護規則 (GDPR)」が可決されました。GDPRは、EUに所在する個人のデータ (「個人データ」) の処理に関してかかる個人の権利および自由についての保護レベルを均一に保ち、欧州経済領域 (EEA) にわたり同一のデータ保護規則を確立することを目的に立案されています。 
GDPRは、EEA域内に設立されたすべての組織に適用されるばかりでなく、データ処理活動が EEA域内の個人を対象とする商品やサービスの提供に関連している場合、または EEA域内の個人の行動をモニタリングすることに関連している場合には、EEA域外で設立された組織にも適用されます。 

とのことです。

 

情報保護セキュリティに絡む話となれば、弊社は欧州では事業展開は現状しておりませんが、弊社のエンドポイントセキュリティ製品「Shield Share」のGDPRに絡めた引き合いがくるかな?と捕らぬ狸の皮算用ではありませんが期待してしまいます!